| | 7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分):精製水、ナトリウムコイルグルリシネイト、グリコールディステアレイトゥ、ラウラ御堂プロフィールベタイン、ステアリク酸、シトゥリク酸、ひまわりの種オイル、レチナール酸レチニル、イソモライジュドゥリノルレイクエシ、アンモニウムテート、酢酸アミドエムイエイ、セチル・アルコール、カボモ、ディソデュムラウリ美濃ディアセテイトゥ、セティス-20、ポリクォトニュム-39、シリカ、メチルパラベン、メチルクロロイソ歯ジョルリノン、メチルイソ歯ジョルリノン、香料赤色226号、ブチルフェニルメチルプロピオ日、ベンジルサリチルレート | |