■目次
水先法;日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律;水先法施行令;水先法施行規則;登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令;海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令;水先法施行規則第九条の三第二項、第十条第二項及び第十四条第一項第五号の国土交通大臣が定める医師を定める告示;水先法施行規則第二十二条の五第五号の国土交通大臣が定める基準を定める告示;水先法施行規則の一部を改正する省令附則第四項の国土交通大臣が定める回数を定める告示;登録水先人養成施設の必要履修科目の教育時間等の教育の内容の基準等を定める告示〔ほか〕