■著者ささえあい医療人権センターCOML■内容紹介入院したとき請求されることがある「差額ベッド料」。差額ベッド料は必ずしも“個室”とは限らず、払わなくていい場合もあること、同意書が重要なことなど、ルールがあります。長年の電話相談の経験から具体例とともに丁寧に解説。■シリーズ名等岩波ブックレット No.800