
| 商品コード | 2BBRGLYEEC |
|---|---|
| 商品名 | 緑十字 化学物質関係標識 特38-305 水酸化ナトリウム 035305 |
| ブランド | 日本緑十字社 |
| メーカー型番 | 特38-305 |
商品仕様 | 原産国:日本 表示内容:水酸化ナトリウム 取付仕様:穴ナシ(加工フリー) 縦(mm):450 横(mm):600 厚み(mm):1 取付方法:ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 表記内容:水酸化ナトリウム 表印刷 硬質塩化ビニール |
| 日本緑十字社の安全用品・安全標識商品です。 労働安全衛生法の改正により労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が平成12年3月24日に公布され4月1日から施行されました。 化学物質の譲渡、提供者は、労働者に健康障害を生じるおそれのある物で、政令で定めるもの等を文書の公布その他の方法により、 通知対象物の名称、成分および含有量、物理化学的性質、人体に及ぼす作用等の事項を相手に周知しなければならないこととされました。 労働安全衛生法 (法令等の周知) 第101条 2. 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係わるものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を扱う労働者に周知させなければならない。 労働安全衛生規則 (法令等の周知の方法) 第98条の2 2. 法第101条第2項の厚生労働省令で定める方法は、次に揚げる方法とする。 1. 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 2.書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。 3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 有害性等の情報の通知が義務づけられた化学物質、約632種類 (労働安全衛生法施行令第17条及び第18条の2) の中から、抜粋して掲載致しました。 他の内容に付きましては別注にて製作させて頂きますので、お気軽にお申し付け下さい。 | |