| | 7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分)ティーツリーイプス(95.29%)、ディープでピルレングルラコル、ポリグルリセリル-10レーン・レート、アラントイン、プロポリス抽出物、オオバコハーブの抽出物、柿の木の葉抽出物、ホワイトウィルロウの皮の抽出物、党、ハルニレの抽出物、ホーステールケルプ抽出物、ノルディハイドゥロクアイアレクティク酸、オルレアノルリク酸、ティーツリーの葉オイル、1、2-ヘキサン全部来ること、ブチレングリコール、八角茴香抽出物、黄金抽出物、アデノシン | |