■著者
奥田周年
■内容紹介
地価の動向を受けて土地の取引慣行は変化し、借地権の取引についての税法の取扱いも時代に応じて変化してきています。昭和37年の税制改正で借地権課税の整備が行われ、通常収受すべき権利金又は相当の地代を収受していない場合に、通常収受すべき権利金のうち、贈与したと認められる金額について権利金相当額の認定課税が発生することになりました。現在は、景気の低迷や地下の下落とともに、今まで支払のできていた相当の地代を支払えなくなってくる事例や新しく借地しようにも相当の地代を支払えない事例が多くあります。本書では、このような状況をふまえ、土地の賃貸借をする際に問題となりやすい点や実務上の留意事項について、質疑応答の形式でまとめました。
■シリーズ名等
法人税の最新実務Q&Aシリーズ