| | 7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分)精製水、ナトリウムラウレス硫酸塩、コカミドプロピルベタイン、ナトリウムクロライド、香料、シトゥリク酸、ピピジ-7の塩焼きヒドロキシプロピルツリーモニュム、クロライド、ナトリウム安息香酸エチル、イソプロフィルアルコール、ハイドゥロルライジュドゥケラチン、メチルクロロイソ、歯ジョルリノン、マグネシウムナイツクロライド、アセティクエシダ、メチルイソ歯ジョルリノン、ブチレングリコール、コラーゲン、メチルパラベン、青色1号、プロフィールパラベン、緑の201号、赤色227号 | |