■著者
幡新大実

■内容紹介
憲法9条2項の戦力保持禁止は国という法人の能力制限、即ち「刑罰」であり、処罰の原因である第二次大戦の惨劇は、陸軍の数々の形事法違反を放置した司法の機能不全に起因する―本書はこの歴史の教訓に反して自衛隊を違憲のまま育てる危険性を憂慮し、かつ法人の恒久処罰は正当化できないという見地から、イギリスが軍隊保持を原則禁止とし毎年の国会承認をもって違法性を解除している経緯に学んで、これまでにない論理で9条・自衛隊・安保問題に挑んだ力作である。