| | 7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分)精製水、グリセリン、エタノール、ブチグライコール、ジメチコン、チタンディオクサイドゥ、ナイアシンアミド、ウィッチヘーゼル数、C12-15アルキル安息香酸エチル、ディープでピルレングライコルジベンゾエイト、ピピジ-15ステアイルエテル安息香酸エチル、グレープフルーツ抽出物、シリカ、ナイロン-12、ソルビタンセスクィオルリエイトゥ、とうもろこしの澱粉、マンニトール、スェルラク、ハイドロジェネイティドゥ・レシチン、赤226号、合成フルオロフローてファイト、ティンオクサイドゥ、パンテノール、アセチル、そのおできよねピピジ-101ジメチコン、ポリアクリルレート-13、ポリイソブテン、ポリソルベート20、ジャンタンゴム、マルロウ抽出物、ペパーミントの葉抽出物、カウスリップ抽出物、聖母抽出物、コリプルのエキス、レモンバームの葉抽出物、西洋トププル抽出物、アルファビサボルオル、アクリルレートC10-30アルキルアクリルレイトゥクロスポリマー、ポタシウムハイドゥロクサイド、マグネシウム硫酸塩、フェノキシエタノール、1.2-ヘキサンジオール、香料 | |