| | 7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分)精製水、グリセリン、カプリルリクカプリクトゥリグルリセライドゥ、コンオリ、セチル・アルコール、シェテアリルアルコール、ステアリク酸、尿素、ジメチコン、フェノキシエタノール、シクロペンタシロキサン、トリエタノールアミン、ディセティルホスファート、三テス-10-ホスファート、カボモ、シェアバター、エンバク粉抽出物、香料、サイクルロヘクサシルロクサン、シェテアリールグルコシド、ディソデュムがディティエイ、エチルヘクシルグリセリン、ビエイチティ、キャラメル、黄色5号、黄色4号、赤色227号、ベンジルサリチルレート、クマリン、ヘキシルシンナムアル、リモネン | |