| | 7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分):精製水、ナトリウムラウレス硫酸塩、グリセリン、コカミドプロピルベタイン、コカマイドゥエムイエイ、香料、スチレンアクリルレート空中ハプチェ、アクリルレートコーポリマー、ナトリウム安息香酸エチル、シトゥリク酸、ナトリウムクロライド、イソプロフィル酸レチニル、欧亜ヒドロキシプロピルツリーモニュムクロライド、テトラナトリウムがディティエイ、プロピレングリコール、ゼラニオール、ブチルフェニルメチル、プロピオ日、リナルルル、シトロネロール、ヘキシルシンナムアル、リモネン | |