★ 契約トラブルを回避 ★

途中解約など説明義務のある項目を、口頭での言った言わないを防止する為の概要書面です。
法的には支払方法を問わず前払いによるエステティック契約の期間が1ヶ月を超え、5万円(入会金や消費税等を合算した総額)を超える契約を結ぶ場合には、消費者の権利として「クーリング・オフ」や「中途解約」が認められています。
エステティックサロン現場からの強い要望にこたえるために、特定商取引法における記載義務事項をすべて盛り込んだ、一般社団法人 日本全身美容協会 指定書式。
複写機能付きなのでお客様の手元に書面が残り、解約トラブル回避に最適です。
1セットが(サロン控・本部控・お客様控)の3枚複写になっています。50部綴り。

■エステティックサービス概要書面
■A4サイズ(W210×L297mm)
■3枚複写50部綴り