7.化粧品法に従って記載・表示しなければならないすべての成分(以下のすべての成分)精製水、シリカ、シクロペンタシロキサン、エチルヘクシルメトキシコ楽しいメート、チタンディオクサイドゥ、4-メチルベンジルリデンのキャンパー、サイクルロヘクサシルロクサン、エチルヘクシルサリチルレート、グリセリン、ブチレングリコール、アセチルエチルヘクサノエイト、ナイアシンアミド、ソルビタンイソステアリン酸グリセリン、オチョケライト、カルシウムステアリン酸グリセリン、アセチル、そのおできよねピピジ-101ジメチコン、ビス-エチルヘクシルオキシペノルメトキシコフェニルツリーアジン、ビーズワックス、ジンク・オキサイド、アラントイン、アロエベラ葉の汁の粉、ナトリウムクロライド、ステアリク酸、アデノシン、ジャンタンゴム、グルリセリルカやフリルレート