●ガソリンの持ち運びには定められたガソリン携帯缶をご使用下さい。便利に収納。積み重ねができ広い収納スペースをとりません。【注意事項】【消防法第16条】ガソリンの運搬は、鉄製容器の使用が義務付けられております。【消防法第43条】上記の規定に違反した者は、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されます。