【ご注意点】
(1)飛行の禁止空域
有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として、以下の空域で無人航空機を飛行させることは、原則として禁止されています。これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(※屋内で飛行させる場合は不要です。)なお、自身の私有地であっても、以下の(A)~(C)の空域に該当する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
(A)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(B)空港周辺の空域
(C)人口集中地区の上空
(2)飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要です。
●日中(日出から日没まで)に飛行させること
●目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること (目視外飛行の例:FPV(First Person’s View)、モニター監視)
●第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
●祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
●爆発物など危険物を輸送しないこと
●無人航空機から物を投下しないこと
これらのルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
(3)注意事項
無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。具体的には、以下の事項にも注意して飛行させましょう。
(A)飛行させる場所
空港等の周辺、学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空、高速道路や新幹線等、高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近など場所では飛行させないでください。
(B)飛行させる際には、取扱説明書に従って、安全の環境で飛行を行ってください。
(C)その他関係法令を遵守してください。
●また、基本的なルールの詳細については、国土交通省ホームページ「無人航空機(ドローン?ラジコン機等)の飛行ルール」でも情報提供を行っていますので、ご活用ください。























